新年早々からSNS上で問題視されている、カードゲームの「オリパ販売=賭博罪」についてまとめました。
オリパ(=オリジナルパック)は、店舗またはTwitterなど、独自で複数のカードを封入し販売する非公式のパックを指します。
このようなギャンブル性が、オリパ=賭博として違法にあたるのではないかと話題になっています。
今回は、問題視されているTCG(トレーディングカードゲーム)のオリパ問題を紹介します。
もくじ
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オリパの賭博問題についての動画・ツイート
オリパの賭博問題について言及した、YouTube動画が投稿されています。
TCGカードショップのオリパ、刑法賭博罪的に激ヤバイ
TCGカードショップのオリパ、刑法賭博罪的に激ヤバイな。メーカーの販売する公式パックは製造コストの観点から「全てのカードは同価値」はギリ言い訳として成り立つけど、隣で自分で値付けして売っているものを「同価値」とは言えんわな。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) January 6, 2020
Yahoo!ニュース側のコラムも更新。やったね、トレカ業界。Yahoo!ニュースになったよ(棒
→オリパ賭博?トレーディングカード業界の闇(木曽崇) - Y!ニュース https://t.co/BerCM2oigE
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) January 11, 2020
それって違法賭博?!トレカショップのオリパがヤバイ!
オリパ販売=賭博?違法?
オリパは、オリジナルパックの略称で、中古のシングルカード等を封筒にランダム封入して販売する形式です。
一般的には、販売されているものを一度開封したものをまとめて数パック作成し、「この中のどれかにレアカードが入っている」となどと称して販売がされているものを指します。
当然ながらアタリもあればハズレもあり、購入者の誰かが損をするというリスクを負います。
このようなギャンブル性が、オリパ=賭博にあたるのではないかと話題になっています。
そもそも賭博とは?
こちらでは、賭博について解説します。
そもそも賭博とはなんなのかを、Wikipediaより抜粋しました。
賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである。金銭や品物などの財物を賭けて、(偶然性の要素が含まれる)勝負を行い、その勝負の結果によって、負けた方は賭けた財物を失い、勝った方は(なんらかの取り決めに基づいて)財物を得る、と言う仕組みの遊戯(ゲーム)の総称である。
要約すると賭博は、お金や物を賭けた勝負に勝てば得に、負ければ損をする仕組みのゲームです。
ほとんどのオリパにはアタリとハズレがあり、当たれば購入金額の数倍、外れれば購入金額の半分以下の価格のカードが封入されています。
つまり金銭価値的に損得が発生し、ランダム封入なので偶然性があります。
以上を踏まえて、「オリパ販売=賭博なのでは?」ということつながっています。
オリパ販売の加速化
オリパ販売が急速に普及している原因として、ユーチューバーの動画企画として、オリパの開封を撮影する流行があります。
オリパを大量に購入し、爆アドで儲かったり、負けて爆死したなど、開封結果動画が人気を博しています
投稿動画をみた視聴者が販売店舗で購入し、店舗は需要と共に次々とオリパを販売しているのが現状です。
オリパ人気の波にのり、カードショップが軒並みで高額なオリパを作成し、購入者も刺激と撮れ高を求めて高額オリパを購入するようになりました。
店舗以外でも、Twitterなどでオリパを販売するケースも多く、わざわざお店に足を運ばなくても楽しめる手軽さも、オリパ販売の売りと言えるでしょう。
また、ユーチューバー側がオリパ販売を行うケースもあります。
ハズレがアタリのマイナスと経費を差し引いて利益を得るようオリパを調整し、販売しているのがほとんどのようです。
需要と供給が上がり、オリパ開封動画は大人気コンテンツとなりましたが、SNS上の指摘を受け、販売・購入を自粛している傾向になっています。
賭博の規制
オリパの販売が賭博とみなされた場合、罪に問われることになります。
日本では刑法185条から187条において、賭博及び富くじに関する罪が規定されており、違反者には刑罰が科せられます。
詳しい刑罰内容を以下にまとめました
◆賭博に関する罪
賭博罪は刑法185条にて「 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と定められている。
- 尚、刑法185条で罰せられるのは賭博をした者に適用されるもの、つまりは参加者を罰するものである。
賭博をする場所を提供した者については、賭博場開帳図利罪にあたり、刑法186条で「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる」とされている。
- 尚、賭博場は実際の場所を提供しなくても、例えば電話で野球賭博などの勧誘をした場合などでも場所を提供したとされる。従って、インターネット上でオリパを販売した場合でも、賭博場開帳図利罪にあたる可能性あり。
簡単にまとめると、購入者は刑法185条により50万円以下の罰金又は科料。販売者は刑法186条により3月以上5年以下の懲役が科せられます。
このように販売側も購入側も罪に問われるようです。
合法的にオリパは作れるのか?
次は、合法的にオリパを作成できるのかを検討していきます。
賭博罪の基準として、大まかに3つが挙げられます。
- ①偶然性
- ②財物や財産上の利益
- ③得喪性
これらに該当する場合、賭博罪として扱われる可能性が高いそうです。
ランダム封入の時点で偶然性が生じますし、ハズレで利益が生まれるため改善が必要です。
購入者が誰も損せずにリスクを負わない福袋などであれば、賭博に該当しないため販売が可能です。
袋の中に何が入っているか伏せられていますが、中身の合計価格以下で販売されるため、購入者は有用で豪華な内容に期待します。
オリパ同様、射幸心を煽る商品ですがこちらは合法となります。
しかし、利益を失うことでショップは大きな痛手を負います。
ショップ自体の存続にも関わり、カードゲーム業界の衰退に繋がっていく可能性があります。
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まとめ:「オリパ=賭博」問題がどうなるか、今後も注目!
賭博・ギャンブルは、人の射倖心をくすぐる中毒性があるため、そそられるコンテンツなことも確かです。
法律上の問題を明確にした上で、合法的で健全なオリパ販売ができることを願います。
引き続き、遊戯王最新情報を記事にしていきます。